一番のおすすめ助成金です!
18年5月の新会社法の施行に伴い、これからものすごい数の会社が設立することが予想されます。
起業するのは素晴らしい事ですが、開業資金の調達はどの方も苦労されると思います。
そこで助成金の登場です。
助成金は言うまでもなく、もらえるお金です。返済の必要はありません。もらえるものはきっちりと頂きましょう。
今回は起業した際に、かなりの方が該当するであろう
「受給資格者創業支援助成金」
を紹介します。
この助成金の受給要件は以下のとおりです。
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
@ 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者
A 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
【受給額】
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
・助成金の支給は2回に分けて行われます。
○受給対象となる経費
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用
【問い合わせ先】
各都道府県労働局
最寄りのハローワーク(ハローワークの助成金情報はこちら)
いかがでしょうか?
雇用保険料を5年以上(給与天引きで複数の会社での勤務の合算可)払っている方が創業した場合は、ほぼ該当すると思います。
ポイントは、会社なら設立前(登記する前)、個人事業なら開業届け(税務署などへの届出前)に申請することです。
会社を作ってからでは申請できないのです。
はっきり言って不親切ですよね。。国の行うことは往々にしてこういうことがありますが、知らなければ丸損ということです。
誰も教えてくれません・・・
後注意しなくてはいけないのは、前職を辞めた際に失業手当をもらう方も多いと思いますが、その受給額の全部をもらってしまうと、創業支援助成金はもらえません。少なくても最低支給残日数が1日以上の残っていないと駄目です。
ということは、失業手当の支給日数が90日の場合、89日分失業手当をもらってから、創業し助成金も頂戴するっていうのもありです。
また、助成金の対象が「創業後3か月以内に支払った経費の3分の1」ですから、なるべく必要なものは、この期間内に支払った方が得策です。
詳しいことは、最寄のハローワークへ相談するか、専門家の方に相談すると良いと思います。
ちなみにハローワークの場合、東京なら飯田橋のハローワークが助成金情報が充実してますので、飯田橋に相談した方が手間にならないと思います。
★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。
この他にも助成金はまだまだありますよ!
詳しくはこちらをクリック↓
中小企業基盤人材確保助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
地域創業助成金
トライアル雇用奨励金
特定求職者雇用開発助成金
継続雇用定着促進助成金
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