中野区 税理士 【その会社設立ちょっと待った!】

22年税制改正で、下記制度の廃止が決定しました。
平成22年4月1日以降終了する事業年度より、廃止となります。


法人成りによる節税のハードルが、18年改正以前に戻りましたので、納税者にとってはプラスの改正です。

下記文章は、改正前の対策ですので、お間違いのないようお願いいたします。
なお、23年以降の税制改正で、今回廃止になった下記制度に代わる、中小企業の経営者向けの増税改正(給与所得控除の上限を定める)の方向性が示されています。




中小企業が大変だ!

平成18年度税制改正の落とし穴

平成18年の税制改正において、中小企業の相当数が該当するであろう大増税の改正が行われています。

exclamation×2 19年の税制改正で要件が緩和されました。(19年4月以降開始事業年度)


少し内容が理解しにくいため余り話題になってはいませんが、税理士業界では顧問先に対してこの改正を周知させるため必死になっている状況です。

その改正とは「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」です。

言葉が難しいですが、現在法人で事業を行われている方、若しくはこれから1円会社等で起業を考えられている方は必ず理解してください。

内容が複雑ですが以下のページで図で解説されていますので、まずはそちらをご覧になっていただき概要を理解した上で、当ページを読み進めてください。(リンク先のページの[3])

「税務会計情報ねっ島・TabisLand」
実質的な一人会社オーナーの役員給与の給与所得控除部分の損金不算入措置


★ 19年税制改正で、上記要件が緩和されました。↑のページの800万とあるところを1600万円と読み替えてください。

今まで個人で事業を行っていた場合で、経営が順調に伸び利益が増えてきた場合は、事業を個人から法人に移す、いわゆる法人成りが一番オーソドックスですが効果のある節税対策でした。

この節税は個人時代の事業所得という種類の所得から、会社を設立して会社から給与という形で収入を得る、給与所得に変えることにより、実質的な営業実態は変化がないにもかかわらず、給与所得控除という経費を差し引くことが出来た非常に節税効果の高い方法です。

今回の改正は、実質的に個人時代と変わらないような会社は、給与所得控除を認めないという改正です。
つまり、今までの儲かってくれば会社にして節税するといった対策が非常にやりにくくなったということです。

今回の改正は、18年5月に実施された新会社法の施行による影響です。新会社法では、今まで特例だった1円会社が恒久的に認められます。
つまり、資金なしで簡単に会社が作れるようになります。そこで国側も簡単に会社を作って節税されるのを防ぐために、今回の改正を行っています。


現在、家族経営で会社を経営されている方!

早急に顧問税理士にご相談ください。
この改正の適用を受けないために、株主構成・役員報酬等の見直しが考えられますが、安易に実行すると税務調査で指摘される可能性は高いと思われるため、一度顧問税理士にご相談の上、慎重にご判断ください。

加藤会計事務所でも、税額シミュレーションなどのご相談を承っております。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。


これから会社を作り起業しようとされている方!

本当に会社にする必要があるのかを見極めたうえで、慎重に判断してください。

一般的に会社にすると有利な点は

@ 対外的に信用力がある

A 銀行借入がしやすい

B 必要経費の範囲が個人より広く認められやすい

C 有限責任(ただし借入に際しては通常代表者が個人保証するため、現実的には有限責任ではない。)

D 法人税の税率が個人の所得税の最高税率と比べ低いため、ある程度の利益が出た場合、個人と比較して節税になる。

などが上げられます。

逆に会社にするデメリットは

@ 利益が少ない場合、個人の所得税では段階的に税率が下がるため税額が少なくなるが、法人税の税率は一定のため、税金が思いの他高い。

A 個人では赤字であった場合税金はゼロだが、法人の場合赤字でも最低7万円の税金(地方税)がかかる。

B 個人所得税の確定申告は、自分で申告しようと思えば出来るレベルであるが、法人税の申告書は一般的に自分で作成するのは難しいため、税理士等に報酬を支払う必要がある。

C 個人事業では従業員5人未満であれば、社会保険・厚生年金などの加入義務はないが、法人の場合社長一人であっても強制加入になる。そのため本人は勿論の事、従業員の保険料・年金分も会社で半分負担しなくてはならず、負担が大きい。

D 18年の税制改正で、給与所得控除の損金不算入制度により、法人成りで節税できるメリットが大幅に減少した。(19年税制改正で要件が緩和されましたので、19年4月以降開始の事業年度では18年よりはメリットがあります。)

つまり、今回の改正で法人成りの一番の目玉であった節税対策が実質的に禁止されたため、会社にするメリットは、上記のようなメリット・デメリットを総合的に考えなければ結論は出せず、安易に会社にすることで金銭的負担が大きくなる可能性が高くなることに注意しなくてはいけません。

★ 19年の改正で要件が緩和されたため、法人成りすることでの損得計算は、より厳密なシミュレーションが必要です。

ただし、これから会社組織を作ろうとしている場合には、この税制改正の影響を受けないような会社設計も可能です。メリットもありますがデメリットも当然ありますので、税理士等の専門家にアドバイスを受けた方が賢明です。

加藤会計事務所でも起業に際しての個人・法人の有利選択のほか、様々な角度からのシミュレーションで、起業される方の負担を減らすためのアドバイスを提供しております。

初回の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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