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中野区 税理士 【節税効果絶大な●●●な会社の作り方】

会社を作ろう!って考えている方はこれから説明する内容をよ〜く読んで、効果絶大な会社設立の方法を覚えてくださいね!

会社を設立しようとなると、いろいろな取り決めごとを定めないといけません。

1. 商号=会社名
2. 目的
3. 資本金
4. 会社住所
5. 役員
6. 株主
7. 決算期

この中の、5の役員と6の株主の決め方で今後の税金が大きく変わります。

18年税制改正で会社に対する大増税が実施されています。
詳しい内容は「その会社設立ちょっと待った!」で解説していますのでご覧ください。

役員や株主の構成を変えることで、この大増税を回避できる場合があります。

この増税の対象となる会社には条件が定められています。

@ 代表者(親族も含む)が会社の株の90%以上所有していること かつ
A 会社で働く常勤役員のうち、代表者及びその親族の占める人数が50%超であること

上記の場合は増税対象の会社になります。
つまり、社長1人で会社設立した場合

・株式所有割合=100%
・役員の占める割合=100%

となるため必ず増税対象になります。

上記の@とAの増税条件は、両方を同時に満たす場合に対象となりますから、どちらかだけでも条件から外れれば、増税対象にはなりません。

@の条件を外す方法

信頼できる他の方に、株式を11%以上持ってもらう!(親族の方は駄目です。)

Aの条件を外す方法

社長1人で経営している場合には、外しようがありません。

社長1人、従業員(親族を除く)2人で経営を予定している場合は、従業員を役員に昇格させて、役員の人数の分母を増やすことで、代表役員が占める割合を50%以下に出来ます。(この場合、3分の1になる)

気になる節税額は?

<例>
売上   2000万円
経費    800万円
役員報酬 1000万円

節税対策前の税金・・・140万円
節税対策後の税金・・・70万円
その差なんと70万円!

しかもこの効果は、会社の状況が同じなら毎年70万円の節税です。

いかがでしょうか?

この増税は既存の会社もこれから設立される会社も対象です。
既存の会社が、実態に変化が無いのに、単に節税対策として上記の方法を実施した場合、税金逃れとして税務署に否認される恐れがあります。

しかし、これから会社設立する場合は、その設計は自由そのものですので、その会社設計が結果的に節税対策になっても、なんら問題はありません。

ただし、形式的に上記の対策をした場合、税務調査で実態は増税対象の会社と見られる可能性は残ります。

また、上記の対策にはデメリットもあります。

・株式を他人が持っているリスク。
・役員の過半数を代表者が得られないリスク。

これらの点を考慮しながら対策を実施しなくてはいけません。

会社設立前に、一度相談してみませんか?

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