会社を設立しようとなると、いろいろな取り決めごとを定めないといけません。
1. 商号=会社名
2. 目的
3. 資本金
4. 会社住所
5. 役員
6. 株主
7. 決算期
この中の、5の役員と6の株主の決め方で今後の税金が大きく変わります。
18年税制改正で会社に対する大増税が実施されています。
詳しい内容は「その会社設立ちょっと待った!」で解説していますのでご覧ください。
役員や株主の構成を変えることで、この大増税を回避できる場合があります。
この増税の対象となる会社には条件が定められています。
@ 代表者(親族も含む)が会社の株の90%以上所有していること かつ
A 会社で働く常勤役員のうち、代表者及びその親族の占める人数が50%超であること
上記の場合は増税対象の会社になります。
つまり、社長1人で会社設立した場合
・株式所有割合=100%
・役員の占める割合=100%
となるため必ず増税対象になります。
上記の@とAの増税条件は、両方を同時に満たす場合に対象となりますから、どちらかだけでも条件から外れれば、増税対象にはなりません。
@の条件を外す方法
信頼できる他の方に、株式を11%以上持ってもらう!(親族の方は駄目です。)
Aの条件を外す方法
社長1人で経営している場合には、外しようがありません。
社長1人、従業員(親族を除く)2人で経営を予定している場合は、従業員を役員に昇格させて、役員の人数の分母を増やすことで、代表役員が占める割合を50%以下に出来ます。(この場合、3分の1になる)
気になる節税額は?
<例>
売上 2000万円
経費 800万円
役員報酬 1000万円
節税対策前の税金・・・140万円
節税対策後の税金・・・70万円
その差なんと70万円!
しかもこの効果は、会社の状況が同じなら毎年70万円の節税です。
いかがでしょうか?
この増税は既存の会社もこれから設立される会社も対象です。
既存の会社が、実態に変化が無いのに、単に節税対策として上記の方法を実施した場合、税金逃れとして税務署に否認される恐れがあります。
しかし、これから会社設立する場合は、その設計は自由そのものですので、その会社設計が結果的に節税対策になっても、なんら問題はありません。
ただし、形式的に上記の対策をした場合、税務調査で実態は増税対象の会社と見られる可能性は残ります。
また、上記の対策にはデメリットもあります。
・株式を他人が持っているリスク。
・役員の過半数を代表者が得られないリスク。
これらの点を考慮しながら対策を実施しなくてはいけません。
会社設立前に、一度相談してみませんか?



