結論は、法人の場合、会社法10年・税法7年の保存義務があります。
個人の場合は↓
| 書類 | 具体例 | 青色申告者 | 白色申告者 |
| 帳簿 | 現金出納帳、仕訳帳、 | 7年 | 7年 |
| 総勘定元帳など | |||
| 決算書類 | 貸借対照表、損益計算書、 | 7年 | 7年 |
| 収支計算書など | |||
| 現金預金取引等 | 領収書、請求書、 | 7年 | 5年 |
| 関係書類 | 預金通帳など | ||
| その他 | 納品書、請求書控、 | 5年 | 5年 |
| 証ひょう書類 | 契約書など |
この期間は、税務調査が入った場合に、最長で7年前まで遡ることが出来ることにも関係しています。
決算が終わったからといって、捨ててしまっては駄目ですよ!後から税務調査が入った場合に証明書類がなくては、経費に認められず余計な税金を持っていかれます。
★ 細かい領収書などは、時間が経つと何に使ったのか忘れがちですので、領収書にその支出内容をメモする習慣をつけよう!
一度相談してみませんか?



