中野区 税理士 【交際費って一部しか経費にならないって本当?→節税できる交際費の使い方】

会社が支払った、得意先・仕入先との飲食代やお中元・お歳暮の贈答代などの、いわゆる交際費は、法人税の計算上一部しか経費になりません。
つまり税金が増えます。

なぜでしょうか?

交際費を全額経費として認めてしまうと、

・「税金払うくらいなら、飲み食いしてしまえ!」
・「個人的な飲み食いも交際費に混ぜてしまえ!」

という人が増えるからだと個人的には思っています。



交際費は、会社の経営上絶対に必要な経費ですからなくすことは出来ません。
しかし、一部しか経費にならないので税金は他の経費と比べて少なくなりません。

では、どのくらいが経費にならないのか?

・資本金1億円超の会社・・・全額経費にならない
・資本金1億円以下の会社・・・年間400万円までは支出額の90%まで経費になり、400万円を超える部分は全額経費にならない。
・個人事業主・・・全額経費になる

交際費だけで見ると個人事業主が一番お得ですね!



会社からすれば、少しでも税金を少なくしたいと思うのは当然です。
そこで18年の税制改正の徹底活用です。

18年の税制改正で、交際費のうち外部の者との飲食代金で、1人5000円以下であれば、会社の規模にかかわらず全額経費になることが認められました!

増税目白押しの改正の中で、貴重な改正です。

この改正の恩恵を受けるには、要件がありますので必ず覚えてください。

@ 外部の人との飲食代に限ること(社内交際費は駄目で、必ず外部の人が1人以上含むのが条件です。)

A 1人当たり5000円以下であること(人数を水増ししては駄目ですよ!)

B 帳簿(会計ソフト)に、接待先、参加者氏名、人数などを記載すること

上記3点を満たせば全額経費になります。

特にBの記載事項が面倒かつ大事ですので、忘れないうちに相手先・氏名・人数等を領収書にメモしておきましょう!

会計ソフトに入力するときは、交際費の科目の中に「5000円以下」の補助科目を新たに設けて、通常の交際費と分けて管理すれば、申告の際新たに分別する必要が無いのでお勧めです。

ちなみに、1次会、2次会、3次会とはしごした場合、それぞれで5000円以下であればOKです。

ただし、同じ店で会計だけ5000円以下になるようにいったん締めて、また同じ店で飲み続けるのは駄目です。あくまで1つのお店に支払った金額で判断します。

中野区の税理士へ一度相談してみませんか?

無料中野区の税理士へのご面談、ご相談、お見積もりはこちらから。お気軽にお問い合わせください。
お名前(必須)
(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)
(例:xxxxx@xyz.jp) 半角でお願いします。
会社名・屋号(任意)
(例:山田商事株式会社)
現在の事業形態(必須)
相談内容(必須)
記帳・決算・申告 会社設立 資金調達・助成金 会社解散 節税 料金 その他相談
都道府県(必須)
(都道府県を選択して下さい。)
ご質問はこちらへどうぞ
※2500 文字以内でお願いします (ご相談内容は、出来るだけ詳しく記載頂けますようお願い申し上げます。)
内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。) 入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。