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中野区 税理士 【ただ出すだけじゃ駄目?→税金が少なくなる届出の出し方】

会社設立すると、いろいろな役所に届出をしなくてはなりません。

届出の種類は単純に出せばいい届出と、計算方法などを選択する届出があるので区別して考えないといけません。

税務署に出す届出はその内容によって、税額が変わってきますので注意が必要です。

@ 減価償却資産の償却方法の届出(定率法or定額法)
A 消費税課税事業者選択届出書(あえて免税事業者ではなく、消費税の還付を狙う場合)

特に、上記の@、Aについては、ある程度の予測が必要です。よく分からない場合は


@については定率法(届出を出さなくても定率法になります。)を選択します。
定率法は、経費になる金額が最初は大きく、年々その額が小さくなります。 定額法は、毎年経費になる金額が変わりません。

そのため、初年度の収支の見込みが黒字である場合には、定率法を選択したほうが税金は安くなります。

Aについては、設立初年度に多額の設備投資(建物、機械、備品、車両など)がある場合は、必ず税理士に相談の上、判断してください。
還付を狙わない場合は絶対に出してはいけません。免税ではなくなってしまいます。


会社設立後に出さなくてはいけない主な届出は以下のとおりです。

これだけが全てではありません。必ず、提出書類の確認は事前に関係各所へ行いましょう。
また、提出期限は各都道府県・市区町村で違う場合がありますので、必ず会社所在地を管轄する役所に確認をしてください。


都道府県、市区町村等の届出は、各役所によって形式が違う場合がありますので、管轄の役所にお問い合わせの上、提出ください。


提出先 内容 届出書 提出期限
税務署 会社設立したら必ず出す 内国普通法人等の設立の届出 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
青色申告書の承認の申請 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 開設日から1か月以内
給与の支給人員が常時10人未満で年2回の納付を希望する場合(資金繰りが楽になるので出すことをお勧めします) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 原則として、適用したい支給月の前月末日
評価・償却方法を届け出る場合 棚卸資産の評価方法の届出 設立第1期の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出
資本金1000万円以上の場合 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続 速やかに
消費税の課税事業者を選択した場合 消費税課税事業者選択届出手続 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
都道府県税事務所 会社設立したら必ず出す 法人設立・事務所等設置報告書 (東京・神奈川)設立した日から2月以内(千葉・埼玉)1ヶ月以内
※地域によって違うので注意!
市区町村役所 会社設立したら必ず出す 法人等の設立・事務所事業所新設廃止申告書 設立した日から2月以内
社会保険事務所 会社の場合は、社長1人でも社会保険は強制加入です。 健康保険・厚生年金保険新規適用届 事由発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届 事由の発生後速やかに
労働基準監督署(公共職業安定所) 保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内
概算・増加概算・確定保険料申告書 成立した日から50日以内
適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
常時10人以上の労働者を使用する場合 就業規則届 遅滞なく
雇用保険の事業所設置の届出 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで


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