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中野区 税理士 【税金って赤字でもかかるの?→赤字でもかかる税金はある!(消費税、住民税)】

会社設立すると、様々な税金がかかります。

税金にも大きく2種類あって、利益にかかるものと、利益とは無関係にかかるものがあります。

利益にかかるもの

@ 法人税
A 法人事業税
B 法人住民税(税割り)


利益に無関係にかかるもの

@ 消費税
A 法人住民税(均等割り)


利益に無関係にかかる税金のうち、最も金額が大きいのが消費税です。

消費税は、消費者からの預かり金ですから、その会社が儲かっていよういまいが売上がある限り、原則納税義務が出てきます。

例えば、

@ 売上 2,100万(税込み)
A 給与 1,000万(消費税はかからない)
B 経費 1,260万(税込み)
C 利益 @−A−B=▲160万(赤字)
の場合、利益はマイナスですから、法人税、法人事業税、法人住民税(税割り)はゼロです。

しかし消費税は、

@ 売上 2,100万×5/105=100万
A 経費 1,260万×5/105=60万
B 納付額 @−A=40万
となり、40万納税しないといけません。(給与は消費税がかかっていないのでマイナスできません)

つまり、会社を経営する場合は常に消費税の納付額を気にしていないといけません。

赤字だから税金は大丈夫と思っていると、消費税がドーンとやってきます。

税金を支払うために、銀行借入するというパターンも結構ありますので、そうならないためにも、ある程度の消費税の予測をして、毎月納税資金を積み立てるようにしたほうが賢明です。


資本金1000万円未満で会社設立した場合は、最初の2年間は消費税の納税義務が免除されますが、3年目からは納税義務が発生しますので、免税期間のうちに消費税の納付額を考えた価格設定が不可欠です。

免税時代と同じ感覚でいると、利益率が急激に悪くなります。

免税期間中でも、税込価格で商品を販売しても問題ありませんので、免税期間中だから消費税を取らないのではなく、先を見越して税込価格で価格設定してくださいね!


消費税の他には、法人住民税(均等割り)が赤字でもかかります。

この税金は、会社が存在する都道府県や市区町村に納める税金で、存在自体に課税されます。

通常、資本金1000万円以下で従業員が50人以下の会社の場合、年額7万円です。

(例)東京都23区の場合の法人住民税(法人都民税)の均等割り

資本金等の額 従業者数 都民税
50億円超 50人超 380万円
50人以下 121万円
50億円以下〜10億円超 50人超 229万円
50人以下 95万円
10億円以下〜1億円超 50人超 53万円
50人以下 29万円
1億円以下〜1千万円超 50人超 20万円
50人以下 18万円
1千万円以下 50人超 14万円
50人以下 7万円


会社があるだけで、いろいろお金がかかりますよね・・

納税は義務ですから必ず払わなくてはいけません。払わなければ多額の利息と罰金が待っています。

しかも、納税していない場合は通常銀行は融資してくれません。(納税証明書を提出できないため)

最低限この記事の内容ぐらいは理解しておきましょう!


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