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中野区 税理士 【消費税って最初は払わなくてもいいの?→消費税を2年間ゼロにする方法】

会社を設立して営業を開始した場合、起業前は消費税を払うだけだったのが、今度は消費税を預かる立場に変わります。

しかも消費税は、赤字でもかかる税金です。→詳しくは「赤字でもかかる税金はある!」を参考にしてください。



消費税は、お客様からの預かり金ですから、自分の会社のものではありません。

単に一時的に預かっているだけで、申告時期が来れば納付しなくてはいけません。

ただし、消費税を預かっても納付しないでいい場合があります。
これを免税といいますが、免税になる条件は次の場合です。

@ 資本金1,000万円未満で設立した会社で、最初の2年間
A 前々事業年度の売上が1000万円以下の事業年度

ポイントは@の資本金が1,000万円未満という点です。

新会社法の施行で、1円会社が増えていますが、中にはまとまった資金で会社設立する方もいると思います。

資本金が1,000万円未満なら、消費税は2年間免税になるわけですから、これを利用しない手はありません。

たとえ自己資金が1,000万円以上あっても、その全額を資本金にしなくてはいけないという決まりはありません。

自己資金1,000万円のうち、例えば300万円を資本金にして、残りの700万円を社長が会社に貸し付ければいいのです。(会社から見た場合、借入金になる)
そうすれば、あわせて1,000万円の資金で事業をスタートできます。

つまり、これから会社設立する場合は、資本金は1,000万円未満になるように設立することが、消費税を2年間納めないで済む唯一の方法です。

必ず理解してくださいね!



それと、3年目からは消費税の納税義務(前々事業年度=初年度の売上が1,000万円を超える場合)が発生しますが、5,000万円以下なら税金がかなり少なくなる有利な計算方法、「簡易課税制度」が使えます。(使わないほうが得な場合もあるので、必ず税理士にシュミレーションしてもらってください。)

この簡易課税制度は、5,000万円以下なら自動的に使える制度ではなく、あくまでも届出をした場合のみです。

この届出は、適用を受けようとする設立3期目事業年度開始の日の前日、つまりこの場合だと設立2期目の最終日までに提出しないといけません。
この届出は非常に出し忘れが多いので、注意してください。

税理士でも、出し忘れが多く顧問先とトラブルになることが多い事例です。

2期目の最終日までですよ!忘れないでください!

消費税も計算方法や届出で節税できる場合があります。一度相談してみませんか?損はさせません!
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