中野区 税理士 【設立1期目なのに消費税が還付されることがあるって本当?→超有利な消費税の届出方法】

会社設立した場合、資本金が1,000万円未満なら2年間は消費税はかかりません。
詳しくは「消費税を2年間ゼロにする方法」をご覧ください。

この2年間の間は免税事業者となり、消費税を納める義務はありません。

しかし、この免税事業者をあえて選択せず、消費税の課税事業者を選択する方法があります。
なぜわざわざ免税なのに、課税事業者を選択するのか?
それは、免税事業者だと消費税を納める義務は無いが、逆に消費税の還付を受けることも出来ないからです。

消費税は、お客様から預かった消費税から色々な支払で払った消費税をマイナスした残額を国に納めます。

つまり、預かった消費税より支払った消費税の方が多ければ戻ってくるのです。
消費税の還付を受ける場合には、あえて免税ではなく課税事業者を選択したほうが有利になります。

還付になる場合とは具体的にはどのような場合か?

@ 金額の大きな設備投資をした。(建物、機械、備品などなど)
・・・多額の消費税を払っている

A 売上が少ない
・・・預かっている消費税が少ない

上記のような場合は消費税が戻る可能性があります。

設立当初から、ある程度の設備投資の予定がある場合は、必ず税理士に相談しましょう!

2年間消費税ゼロだからといって安心していると、取り返せるはずの消費税を取り損ねている可能性がありますよ!

課税事業者を選択するには、期限までの届出が必要です。

税理士にシュミレーションしてもらったうえで、慎重に判断しましょう!

消費税も計算方法や届出で節税できる場合があります。中野区の税理士へ一度相談してみませんか?損はさせません!
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