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中野区 税理士 【助成金を貰おう!高年齢者等共同就業機会創出助成金】

ひらめき高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の方が3人以上集まって会社を設立しようと考えている場合に該当する可能性があります。

「設立後6ヶ月間に支出した資金のうち2/3を国が負担してくれます」という制度です。対象期間が長く、補助比率も高いのでお勧めですexclamation

【支給要件】

@ 3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業であること。

A 3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役であること

B 3人合計の出資(設立時)が51%以上であること

C 45歳以上の社員を1名採用すること

(※)高齢創業者とは次のいずれにも該当する者をいいます。

@ 法人設立日現在において45歳以上であること

A 法人の設立日以降、報酬の有無を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事業主でないものであること

⇒確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書
  他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要です。

B 当該創設した法人で就業(専業)していること

【支給の対象となる費用】

設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの

@ 法人設立に関する事業計画作成費

  経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等

A 職業能力開発経費

  事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等

B 設備・運営経費

  事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度)

C 広告宣伝費等


【助成額】

支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万を限度として支給されます。
(経費は750万が対象限度額となります。)


これから起業しようと準備されている方、起業間もない方!きっちり助成金を頂いてビジネスを成功させましょう!

★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。


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継続雇用定着促進助成金

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