平成17年4月に「地域雇用受皿事業特別奨励金」の受給要件が緩和され新設された助成金です。
※平成20年3月末で制度は終了です。
地域に貢献する事業を創業した事業主に対し「新しく会社を設立した場合に設立時の資金の一部を国が負担します」というものです。
地域に貢献する事業とは?結構いろいろな業界が該当しています。
人数要件等の条件が緩和されて、使いやすくなっていますのでお勧めです!
【支給要件】
@ 会社設立又は創業から6ヶ月以内に計画書を提出すること
A 会社設立から1年6ヶ月以内に2人以上の従業員を雇用すること
(※そのうち1人以上は65才未満の非自発的離職者であること)
但し、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上の雇入れ(非自発的離職者でなくても可)で可
⇒更に雇入奨励金として1人30万円別途受給。(常用労働者)
B 地域貢献事業に該当する事業を行う事業所であること
地域貢献事業
@ 個人向け・家庭向けサービス
A 社会人向け教育サービス
B 企業・団体向けサービス
C 住宅関連サービス
D 子育てサービス
E 高齢者ケアサービス
F 医療サービス
G リーガルサービス
H 環境サービス
I 地方公共団体からのアウトソーシング
【助成される費用】
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの
@ 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等
A 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
B 設備
・運営経費
・事務所の工事費
・設備
・備品
・事務所賃借料(6ヶ月が限度)
・広告宣伝費等
支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額が支給されます!
この他の助成金はこちら↓
受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
継続雇用定着促進助成金
特定求職者雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
これから起業しようと準備されている方、起業間もない方!きっちり助成金を頂いてビジネスを成功させましょう!
★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。
ご相談はこちらから!



