・若い社員を雇いたいが、すぐ辞めてしまうのではないか?
・しかし、若い社員は会社の売上・利益の貢献度は高いので、いい人材がいれば雇いたい。
・ただ雇ってみないとどんなタイプの人間かわからない。。。
そんな事業主にお勧めなのがこの助成金です。
雇用のミスマッチを解消する為に試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介による雇用が条件です。
【対象労働者】
@ 30才未満の若年者⇒※35才未満に要件緩和
A 45才以上の中高年齢者
B 母子家庭の母等
C 障害者
D 日雇労働者・ホームレス
※上記の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
【手続きについて】
@ ハローワークへトライアル雇用用の求人登録
A トライアル雇用紹介・面接・採用
B トライアル雇用実施計画書の提出(雇入れから2週間以内)
C トライアル雇用の終了
D トライアル雇用結果報告書の作成及び奨励金支給申請
* トライアル(試用)雇用期間は原則3ヶ月となります。
奨励金の支給 トライアル雇用を実施する事業主には
トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。※ 120,000円(限度)
これから起業しようと準備されている方、起業間もない方!きっちり助成金を頂いてビジネスを成功させましょう!
★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。
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高年齢者等共同就業機会創出助成金
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