60歳以上の高齢者、母子家庭の母等、就職が困難な方を雇入れた事業主に対して給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介、一定条件を満たす民間職業紹介所からの紹介が条件です。
【対象労働者】
@ 60歳以上の方
A 身体・知的・精神障害者
B 母子家庭の母等
C 中国残留邦人等永住帰国者
D 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)
※上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
【制度概要】
上記の方をハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に支給する。
※上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
【助成金の支給】
・雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)
・重度障害者等は1年半で1/2(1/3)
※( )内は大企業の場合
※「賃金等」とは、労働保険確定申告に基づいて算定した平均賃金です。
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★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。
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