年金の受給開始年齢の引き上げにより、現在国では定年の年齢を引き上げています。
現在60歳定年としている事業所が定年を引き上げることにより最長5年間助成金が支給されます。
【支給要件】
@ 60歳以上65歳未満かつ1年以上就業している従業員がいること
A 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと
B 就業規則の制定日から1年以上経過していること
C 定年を65歳に変更すること
D 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
【申請額】
| 定年延長等及び定年廃止 | ||||
| 確保借置期間 | 3年 | 2年 | 1年 | |
| (歳) | (62→65) | (63→65) | (64→65) | |
| 従業員数 | 1人〜9 人 | 60 | 40 | 20 |
| 10人〜99 人 | 120 | 80 | 40 | |
| 100人〜299 人 | 180 | 120 | 90 | |
| 300人〜499 人 | 270 | 180 | 90 | |
| 500人以上 | 300 | 200 | 100 | |
平成18年4月1日より「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の成立に ともない、制度内容が変更となりました。
受給金額、受給年数が変更されております。
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★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。
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