ただでもらえるお金です。
ただし、お金をもらう事がそんなに簡単なはずではない事は、誰でも簡単に想像が付くと思います。
ここでは、助成金をもらうために知っておかなければならない最低限の知識を紹介しますので、必ず覚えましょう。
そうすれば、助成金をもらえる確率はグッとアップする事間違いなしです!
加藤会計事務所では都内で実績NO1の社会保険労務士の野崎先生と共に、税理士と社会保険労務士が強力にバックアップします!
国の政策により、会社設立を支援したり、失業対策をしたり等その都度その状況により準備されています。
主に厚生労働省で整備された後、厚生労働省の管轄で各団体が窓口となり、運営されています。
各助成金により、ハローワークが窓口であったり、その他外郭団体が窓口となりますので、受給のためには徹底的な調査が必要です。
厚生労働省関連の助成金、給付金が比較的受給しやすいです。
現在は特に会社設立される方に厚生労働省は手厚く助成金を準備しています。
★ サラリーマンから起業した
★ 会社設立時に優秀な人材を雇用したい
★ 会社設立時に設備投資をしたいのだが資金的に厳しい
上記のような場合を助成するようなものが多いです。
もらえるものもありますので、会社設立時はうまく助成金の組み合わせを行い、最大限利用していくことが重要です。
基本的には、一度提出した計画書等は訂正できません。
★ IT業界
★ サービス業界
★ コンサルタント業界
★ アウトソーシング業界等
上記の業種は比較的どの助成金にも該当しやすく、会社設立時の人件費の助成と会社設立時の設備投資の助成をダブルで申請している方が多いです。
結論から言うと大変です。しかも自分で申請しようとすると、相当な時間がかかる事を覚悟してください。
あくまでも助成金は、本業を助成するためのものですから、受給が目的となっては本末転倒です。
経営者は本業を軌道に乗せる事を最優先し、助成金などの手続きは社会保険労務士などの専門家に任せたほうが、結果的にはうまくいきます。
また、厚生労働省の会社設立時の助成金は、予算の枠が決まっている訳ではありませんので、基本的には条件がクリアされていれば受給は可能です。
つまり、条件に合致した上で、きちんとした書類を提出すれば必ず受給できます。
ただし、この条件が細かく設定されておりますので、会社設立前に詳細を確認することが必要です。
また国からお金をもらう訳ですから、提出する書類も多くなります。
例えば総勘定元帳(帳簿)・預金通帳・税金関係の領収書等です。
会社設立後、普通に事業をされており、書類をきちんと整備されていれば問題はありませんが、きちんと整備されていない場合は早急に整備しましょう。
特に帳簿が作成できていない場合は、税理士にアドバイスをもらい作成する事が大切です。
会社設立時の助成金の書類を書く上での必要な点は2点あります。
1点目は、いい意味で手を抜くこと。
これは、計画の段階で細かく記入しすぎると、実際の経営が計画とずれた場合に、助成金の受給要件に該当しなくなる可能性があるためです。
ある程度適当に書くことが必要だと思います。
2点目は、何の為にこの書類を申請者に書かせているのか?考えながら書いていくことです。
書類を書かせるのには理由があります。条件等よく確認しながら、その書類の趣旨に沿って記入する必要があります。
会社設立時の助成金は融資と違い、返済の必要がありません。
そのため、計画を提出しそれをしっかりと実行したことが確認されてから入金となります。
ですので入金は会社設立後1年から1年半後というケースが多いです。
受給された皆さんは、運転資金として1年目は準備されていることが多いのですが、会社設立後1年を経過し、資金的に厳しくなってきたところへ入金されてますので大変喜ばれます。
会社設立時の人件費の助成および会社設立時の設備投資の助成をあわせて1,500万受給された会社さんも多々いらっしゃいます。
会社設立時の助成金を受給されたことで第2の設備投資や、更なる雇用の確保に資金を回すことができ、事業の拡大に寄与しています。
当事務所での会社設立時の助成金の受給割合ですが、現段階で100%受給されています。
もちろん、受給要件に合致した事を確認した上で申請した場合です。
会社設立時の助成金は条件が非常に細かく設定されていて、必要書類も非常に多いですが、時間のある方はご自分で申請されてもいいと思います。
ただし、状況により最短で動かなければならなかったり、順番をミスったりということが多々ありますので、助成金に特化した社会保険労務士へ依頼することをお勧めします。
★ メリット
・会社設立時の助成金制度全体を把握した上で申請するため、最大の金額を受給することができる。(自分で申請するより多く受給できる)
・行政側のチェックする部分を把握した上で申請するので、問題無くスムーズに審査が進む。
・会社設立時の貴重な時間を大幅に削減できる。
★ デメリット
社会保険労務士への報酬(受給額の20%が目安)
しかしながら結果として受給金額が増え、時間も大幅に削減でき、また成功報酬という報酬の性質も考えればメリットの方が大きいには明らかです。
助成金は会社設立時の支援を目的として準備されています。
助成金は「知っている人だけが得をする制度」と言っても過言ではありません。
条件が合うのであれば、当然の権利として申請しましょう!
会社設立時の厳しい資金繰りを大幅に改善してくれること間違いなしです!
当事務所提携の野崎先生は、会社設立時の助成金の中心でもある、
「中小企業基盤人材確保助成金」
の運営窓口の「独立行政法人雇用・能力開発機構」から、現在東京でNO1の申請件数であると太鼓判をいただいています。安心しておまかせ下さい!
当事務所で会社設立をお受けする場合はもちろんの事、助成金のみのご相談もお受けします。
★ 助成金を受給した場合は、会計上の処理は「雑収入」として売上計上します。つまり本業の売上と合算されて税金が計算されますのでご注意ください。
主な助成金情報はこちら↓
受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
地域創業助成金
トライアル雇用奨励金
特定求職者雇用開発助成金
継続雇用定着促進助成金



