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中野区 税理士 【記帳代行サービス】

ひらめき記帳と申告のみに特化したサービスです。

税理士の訪問サービス等の付加価値サービスを省略して、記帳代行と申告のみを希望するお客様へのサービスとなります。

【記帳代行の流れ】はこちらから!

中野区の税理士【料金表】


記帳代行だけなら、税理士でない者が行う記帳代行会社がたくさんありますので、少しでも安い料金を希望するお客様は、格安の記帳代行会社にご依頼ください。

当事務所の記帳代行は、単なる価格ではなく、税務調査にも耐えうる品質の高さをモットーにしています。


記帳は、少し簿記の知識があれば誰でも出来ます。
つまり単に帳簿を付けるだけなら税理士でない者でも、商売として記帳代行業を行う事が出来ます。

しかし、中小企業の記帳で最も大事な事は、

@ その処理が税務上正しい処理なのか?
A その処理が税務調査で否認され、結果的に無駄な税金を払う羽目にならないか?
B 毎年、目まぐるしく改正される税制に対応しているのか?
C 受けられる税制上の特典の要件を満たす帳簿なのか?

という点です。

税制は毎年改正が行われます。
税理士でも改正についていくのが精一杯の状況です。
税制改正の激しい昨今において、安心して記帳を頼めるのは税理士しかいないと考えております。


最近、こんな事例がありました。

ある記帳代行会社を利用していたお客様からのご相談です。

現在、税法では中小企業の場合、30万円未満の物品の購入については、1回で経費に落とす事が出来ます。

この規定は期限付きの税制優遇策です。

18年3月までは30万円未満の物品購入なら何点購入しても、そのまま全額経費になりました。

つまり、25万円のノートパソコン20台購入して、500万円支払った場合でも、そのまま全額経費する事が出来ました。

しかし18年税制改正で中小企業の場合はその上限額が定められ、合計300万円までしか認められなくなりました。

ご相談に来られたお客様が依頼していた記帳代行会社は、この変更の規定を勘違いし、この規定が廃止になったものと思い込み、処理を減価償却(数年掛けて徐々に経費にする事)の処理をしていたのです。

18年税制改正が決定する前には、30万円未満の規定が全廃されるかもしれないという話題があり、この記帳代行会社はその時点で廃止になったと思い込んでしまったようです。



結果的に、中小企業には上限付で規定は残りました。

減価償却で処理した場合、数年掛けて徐々に経費になり、結果的には一回で経費にした場合と同じになりますが、会社は生き物です。

現在の資金繰りを良くするためには、今期の税金を少しでも少なくしたいと思うのは経営者として当然です。

今回のお客様は、パソコン4台(60万円)+サーバー(20万円)+ソフト(20万円)=100万円の支出が今期ありました。

どれも一つあたりの金額は30万円未満ですから、合計額100万円がそのまま経費になります。

もし、これを減価償却した場合と全額経費にした場合で今期の税金を比較すると、

@ 減価償却の場合    ・・・経費の額 約 30万円
A この規定を受けた場合 ・・・経費の額  100万円

その差は70万円、税額にすると約28万円の差になります。

今期の税金が28万円も安くなるのです。

こういった例は他にもたくさんあります。
受けれる優遇税制を受けれずに損をする場合が非常に多いのです。

もちろん、記帳代行会社に依頼していても、申告は本人か税理士しか出来ませんので、別途税理士に依頼すると思います。

しかし、毎月の処理を税理士のチェックを受けている帳簿から作成する申告書と申告の時だけ依頼する税理士が作成する申告書では、どちらが節税漏れのない申告書と言えるでしょうか?

やはり税理士も人間ですから、年1回だけの関与では見落としもあります。

そもそも、記帳代行会社が作った決算書の数字を信用して、帳簿の中身をチェックせず、決算書の最終値から税金の計算をする税理士もいます。

このような理由から、普段から毎月税理士がチェックをする、若しくは年1回まとめて依頼する場合でも、記帳段階から税理士が関与することが大切です。

これが結果的にお客様が損をしない体制だと考えます。



税理士は税金の専門家であると同時に、記帳の専門家でもあります。

その税理士が行う記帳代行サービスは記帳代行会社と比較すると料金は高いかもしれません。

しかし、よく考えてください。

自社で経理社員を雇えば、少なくても300万の人件費がかかります。

簿記の分かるアルバイトや派遣社員を利用しても、月10万円(年120万円)はかかると思います。

しかも、経理社員や簿記の分かるアルバイトでも税金の事に関しては無知です。

結局、自社で経理しても最終的には税理士のチェックが必要になりますので別途コストがかかります。

税理士に記帳を依頼した場合の料金は、よほど業務量が多い場合を除き、アルバイトや派遣社員に払う金額より多額になることはありません。
つまり、経理社員を雇う余裕のない中小企業は、記帳に関しては税理士にアウトソーシングしたほうが、安い上に安心なのです。

更に、税務調査でその経理処理が認められず、何十万、何百万という追徴税額を課されるケースも多々あります。

少なくても記帳の段階から税理士がチェックしていれば、税務調査で大きなミスを指摘される可能性は、かなり下がります。

会社の帳簿は常にこうしたリスクにさらされています。記帳について、税理士のチェックを受けることは、会社の正常な成長の上で必要不可欠な行為であり、必要なコストだと思いませんか?

ただし、税理士にアウトソーシングした場合は自社で記帳した場合に比べて損益管理のスピードが当然遅くなりますので、一日でも早く損益管理したい場合は、アウトソーシングには向きません。

最近は、会計ソフトもかなり安い価格になりましたし、自社で記帳に挑戦してみるのも非常に良い選択だと思います。

当事務所でも、通常の顧問契約のあるお客様には、記帳できるようになるまで徹底的に指導させていただいています。

しかし、仕事が忙しく記帳する時間がない場合や記帳を任せられる信頼できる社員がいない場合などは、税理士にアウトソーシングしたほうが得策です。

慣れない記帳で何日も時間を費やすくらいなら、営業した方がよっぽど生産的なのは明らかです。


また、税理士なら記帳から申告まで一貫してお受けする事が出来ますので、記帳代行会社に依頼する場合に比べ、別途税理士等を探す手間もなく簡単です。
訪問等のサービスは行いませんが、記帳代行と申告のみをご希望のお客様にはお得な料金設定となっています。

なお、記帳のみでの業務はお受けできません。必ず申告業務まで一貫して行います。
当事務所では、記帳から申告までの業務を責任を持って行います。
あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。



記帳代行をお考えの方、お気軽に当事務所の記帳代行サービスをご利用下さい!


記帳代行料金表
月仕訳数 月額 決算・申告 年額
0  〜50 \5,000〜 \150,000〜 \210,000〜
101〜200 \7,500〜 \200,000〜 \290,000〜
201〜300 \15,000〜 \200,000〜 \380,000〜
301〜400 \22,500〜 \200,000〜 \470,000〜
401〜500 \30,000〜 \200,000〜 \560,000〜


★ 月仕訳数とは、毎月の領収書、請求書の数、預金通帳の毎月の行数、売掛金、買掛金等の処理数の合計です。(実際の資料からお見積もりします。)

★ 年末調整、法定調書、給与支払報告書、給与計算などの付随業務は含まれません。これらの業務をご希望の場合は、別途請求若しくは通常の顧問契約をお勧めします。

★ 記帳代行業務の納期は、資料を頂いてから通常10日になります。割増料金で納期の短縮も承りますのでご相談下さい。

★ 毎月お預かりする領収書等の資料の整理、貼り付け等は行いません。お預かりした状態で返却いたします。

★ 消費税申告の必要のないお客様は、申告代金を5万円割引いたします。

★ 毎月の納品時には、月次決算報告書を郵送いたします。

exclamation年1回、決算のみをご希望の方は決算駆け込みセンターをご利用下さい。


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