中野区 税理士 【顧問料は年額で検討する!】

税理士の顧問料って分かりにくいですよね!

最近はネットで料金を公表する税理士も増えてきましたが、まだまだ分かりづらいのが現実です。

顧問料がやたら安い税理士がいますが、そういう時は年額で考えて見ましょう!

例えば、記帳代行ありのパターンで

@ 月額1.5万×12ヶ月=18万円
A 決算料 10万円

↑のような料金を提示されたとします。

普通、経営者から見てこの金額ならあまり高いとは思わない思います。(規模によりますが・・)

面倒な記帳も代行してくれて、この値段なら!、と経営者は考えます。

ただし、ここで注意しなくてはいけないポイントがあります。

それは、別途料金の存在です。

特に、初めて会社経営する方は、年間のスケジュールで税理士が絡む業務を理解していない場合が多いです。

特に以下のものは別途料金が請求される事が多いですので、必ず月額顧問料に含まれているか確認してください。

@ 年末調整(12月)
A 源泉徴収票作成(12月)
B 給与支払報告書作成、提出(1月)
C 法定調書合計表作成、提出(1月)
D 償却資産税申告書作成、提出(1月)
E 経営者や経営者の家族の確定申告(3月)
F 社会保険の算定基礎届(7月)
G 社会保険の加入・喪失の手続き(随時)
H 雇用保険、労働保険の申告(5月)
I 法人税、消費税、都道府県税、市民税の中間申告

上記のうち、社会保険、雇用保険、労働保険などの業務は社会保険労務士の独占業務ですが、会計事務所(税理士事務所)が請け負っている事も多いのであえて列挙しました。

もちろん会社によっては必要のないものもありますが、全部に該当する場合も多々あります。

上記の@〜Iまでを全て別料金とした場合の見積もりをしてみます。

@ 年末調整(12月)
・・・1万円     
A 源泉徴収票作成(12月)
・・・1万円
B 給与支払報告書作成、提出(1月)
・・・2万円
C 法定調書合計表作成、提出(1月)
・・・2万円
D 償却資産税申告書作成、提出(1月)
・・・3万円
E 経営者や経営者の家族の確定申告(3月)
・・・3万円
F 社会保険の算定基礎届(7月)
・・・5万円
G 社会保険の加入・喪失の手続き(随時)
・・・1万円×人数
H 雇用保険、労働保険の申告(5月)
・・・3万円
I 法人税、消費税、都道府県税、市民税の中間申告
・・・7万円

上記の金額の場合、別途料金は28万円になります。

@ 月額1.5万×12ヶ月=18万円
A 決算料  10万円
B 別途料金 28万円
C @+A+B+C=56万円

別途料金がなければ、@+A=28万円ですから、倍になっています。
やはり別途料金の存在は大きいです。

上記の別途料金は、税理士によって↑の金額より安い場合もありますし高い場合もあります。

つまり、重要な事は顧問料は年額で判断すべきということです。

決して、月額の顧問料や決算料の金額だけで決めてはだめですよ!

他にも別途料金になるものは沢山あります。

難しい財産評価やシュミレーションは別途料金になるのは仕方ないと思いますが、

「えっ、これも有料なの?」

という場合も良くあります。

中には、毎月の記帳代行をしているのに、銀行提出用の試算表は別料金というところもあります。

記帳は会計ソフトで入力しているはずですから、試算表は印刷するだけなのに。。

ちなみに加藤会計事務所では、契約にもよりますが、基本は込み込みです。
毎年訪れる事務処理で、特に難易度が高くない作業は、月額料金に含んでいます。

税理士選びで一番大事なことは、税理士との相性です。

もちろん、法外な報酬を払う必要はありませんが、気軽に相談できる、頼りになる税理士であれば多少高くても払う価値はあると思います。

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