中野区 税理士【合同会社の設立】

合同会社とは?

法定費用は株式会社の約半額で、ここ最近、かなりの数が設立されている、新法人格です。

当事務所では、

1.登録免許税6万円
2.司法書士手数料7万8千円
3.印鑑作成料含む
4.その他実費 約2千円

合計約14万円でお受けいたします。


なお、手続きは全て司法書士が行いますので、法務局へ出向く等のお手間は一切掛かりません。




★ メリット

@ 新会社法によって規定された法人制度で、旧有限会社と同じような簡易な組織形態です。

A 取引契約上など法人格が必要な方には最適です。

B 会社設立費用の法定実費がかなり安い(登録免許税6万円のみ)です。

株式会社設立費用の法定実費は最低でも約21万円かかります。
つまり、株式会社と比べて、約15万円も安く、法人格が手に入ります。

C 株式会社は毎年決算公告(費用は約6万円)を行う義務や、数年に一度、役員変更登記(登記費用は約3万円)をする義務がありますが、合同会社はそれらの義務がありません。

D 株式会社への組織変更が簡単にできます。

期間は1ヶ月半ほどかかりますが、法定実費が約10万円(登録免許税6万円+官報公告費4万円)で株式会社に組織変更が可能です。

E 取締役会という機関や取締役という役職は無く、それに代わるものとして、社員総会という機関や代表社員、業務執行社員という役職があります。

F 出資者は株主とは呼ばれず、有限責任社員と呼ばれます。

G 出資者の責任も株式会社と同じ有限責任です。

H 会社法施行後、急速に普及しており、約1年で5,000社が設立されました。(日経新聞2007年5月30日付より)


★ デメリット

@ 新会社法によって誕生した法人格のため、知名度がまだ低い。

A 会社(法人)組織であるため、帳簿・決算書の作成、赤字でも均等割り(最低7万円)の税金が毎年発生する。

B 社長の給料は役員報酬として、会社が支払うため、役員報酬を経費にするためには、法人税法の縛りを受ける。

結果的に、役員報酬は、年1回しか変えることが出来ない。
個人事業であれば、残った利益は全て自分のものになるが、会社形態では難しい。

C 決算書の作成や法人税、法人都民税、法人事業税などの申告書の作成は、個人の確定申告書と違って、難易度が高く、その結果、税理士への料金が発生する。




いかがでしょうか?

とりあえず、法人格が欲しい、なるべく少ない出費で会社を作りたいのであれば、合同会社はお勧めです。

ただし、上記のデメリットもありますので、長い目で見て、株式会社がいいのか、合同会社がいいのかを慎重に検討する必要があります。

最近は、資本金の規制がないため、株式会社や合同会社などが簡単に設立できるようになりました。

そのせいか、会社を作ったけど、全く動いていない場合や、会社の解散のご相談も多くお受けします。

このような場合は、そもそも会社設立する必要がなかった場合も多く、とりあえずは、個人事業で始めるべきだった場合も多く見受けられます。

会社は一度設立すると、全く活動していなくても、法人税の申告義務はありますし、基本的には、均等割りという税金が毎年掛かります。

会社を解散する場合には、設立時よりも時間とコストが掛かりますので、本当に会社が必要かどうかを見極めてから、設立することをお勧めします。

会社設立までの流れは、基本的には株式会社と一緒です。
若干異なる箇所もありますが、ほとんど一緒ですので、詳しいことはこちらを参考にしてください。

「株式会社の設立」



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