中野区の税理士が、特に注意して欲しい節税の基本を解説しています。
★ 節税効果絶大な●●●な会社の作り方
★ 適当に決めると税務調査で痛い目にあう危険大!→超節税!●●な役員報酬の決め方
★ ただ出すだけじゃ駄目?→税金が少なくなる届出の出し方
★ 税金って赤字でもかかるの?→赤字でもかかる税金はある!
★ 交際費って一部しか経費にならないって本当?→節税できる交際費の使い方
★ 消費税って最初は払わなくてもいいの?→消費税を2年間ゼロにする方法
★ 設立1期目なのに消費税が還付されることがあるって本当?→超有利な消費税の届出方法
中野区 税理士 【消費税って最初は払わなくてもいいの?→消費税を2年間ゼロにする方法】
会社を設立して営業を開始した場合、起業前は消費税を払うだけだったのが、今度は消費税を預かる立場に変わります。
しかも消費税は、赤字でもかかる税金です。→詳しくは「赤字でもかかる税金はある!」を参考にしてください。
消費税は、お客様からの預かり金ですから、自分の会社のものではありません。
単に一時的に預かっているだけで、申告時期が来れば納付しなくてはいけません。
ただし、消費税を預かっても納付しないでいい場合があります。
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しかも消費税は、赤字でもかかる税金です。→詳しくは「赤字でもかかる税金はある!」を参考にしてください。
消費税は、お客様からの預かり金ですから、自分の会社のものではありません。
単に一時的に預かっているだけで、申告時期が来れば納付しなくてはいけません。
ただし、消費税を預かっても納付しないでいい場合があります。
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中野区 税理士 【設立1期目なのに消費税が還付されることがあるって本当?→超有利な消費税の届出方法】
会社設立した場合、資本金が1,000万円未満なら2年間は消費税はかかりません。
詳しくは「消費税を2年間ゼロにする方法」をご覧ください。
この2年間の間は免税事業者となり、消費税を納める義務はありません。
しかし、この免税事業者をあえて選択せず、消費税の課税事業者を選択する方法があります。
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詳しくは「消費税を2年間ゼロにする方法」をご覧ください。
この2年間の間は免税事業者となり、消費税を納める義務はありません。
しかし、この免税事業者をあえて選択せず、消費税の課税事業者を選択する方法があります。
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