助成金をもらうためのコツ!
助成金は借金ではありませんので、返済の必要のないお金です。
ただでもらえるお金です。
しかし、お金をもらう事が簡単でない事は、誰でも想像が付くと思います。
ここでは、助成金をもらうために知っておかなければならない最低限の知識を紹介します。
理解すれば、助成金をもらえる確率はアップすると思います。
KMパートナーズ税理士法人では社会保険労務士の野崎先生と共に、強力にバックアップします!
助成金とは何か?
国の政策により、人材の雇用を支援したり、障害者。失業対策をしたり等その都度その状況により準備されています。
助成金はどこからもらえるのか?
主に厚生労働省で整備された後、厚生労働省の管轄で各団体が窓口となり、運営されています。
各助成金により、ハローワークが窓口であったり、その他外郭団体が窓口となりますので、受給のためには調査が必要です。
どこからの助成金が比較的もらいやすいのか?
厚生労働省関連の助成金、給付金が比較的受給しやすいです。
主にどんな人が助成金をもらえるのか?
現在は、若年者や高齢者の新規雇用に対して厚生労働省は手厚く助成金を準備しています。
複数の助成金を同時にもらえるのか?
もらえるものもありますので、会社設立時はうまく助成金の組み合わせを行うことが重要です。
一度却下されても再申請できるのか?
基本的には、一度提出した計画書等は訂正できません。
助成金をもらうのは簡単なのか?大変なのか?
結論から言うと大変です。
しかも自分で申請しようとすると、相当な時間がかかる事を覚悟してください。
あくまでも助成金は、本業を助成するためのものですから、受給が目的となっては本末転倒です。
経営者は本業を軌道に乗せる事を最優先し、助成金などの手続きは社会保険労務士などの専門家に任せたほうが、結果的にはうまくいきます。
また、厚生労働省の助成金は、予算の枠が決まっている訳ではありませんので、基本的には条件がクリアされていれば受給は可能です。
つまり、条件に合致した上で、きちんとした書類を提出すれば必ず受給できます。
ただし、この条件が細かく設定されておりますので、会社設立前に詳細を確認することが必要です。
また国からお金をもらう訳ですから、提出する書類も多くなります。
例えば総勘定元帳(帳簿)・預金通帳・税金関係の領収書等です。
会社設立後、普通に事業をされており、書類をきちんと整備されていれば問題はありませんが、きちんと整備されていない場合は早急に整備しましょう。
特に帳簿が作成できていない場合は、税理士にアドバイスをもらい作成する事が大切です。
助成金をもらうための必要書類を書く上で欠かせない要素は?
助成金の書類を書く上での必要な点は2点あります。
1点目は、いい意味で手を抜くこと。
これは、計画の段階で細かく記入しすぎると、実際の経営が計画とずれた場合に、助成金の受給要件に該当しなくなる可能性があるためです。
ある程度適当に書くことが必要だと思います。
2点目は、何の為にこの書類を申請者に書かせているのか?考えながら書いていくことです。
書類を書かせるのには理由があります。
条件等よく確認しながら、その書類の趣旨に沿って記入する必要があります。
助成金をもらうまでにかかる時間は?
助成金は融資と違い、返済の必要がありません。
そのため、計画を提出しそれをしっかりと実行したことが確認されてから入金となります。
したがって、入金は会社設立後1年から1年半後というケースが多いです。
そのため、開業資金としての利用は出来ないので注意が必要です。
あくまで、開業資金はご自身で準備する必要があります。
自力で助成金をもらうのは大変か?
助成金は条件が非常に細かく設定されていて、必要書類も多いですが、時間のある方はご自身で申請されてもいいと思います。
ただし、状況により最短で動かなければならなかったり、順番をミスしたりすることがありますので、助成金に特化した社会保険労務士へ依頼することをお勧めします。
社会保険労務士に頼む場合のメリットとデメリットは?(ご自身で申請する場合と比べて)
メリット
助成金制度全体を把握した上で申請するため、最大の金額を受給することができる。(自分で申請するより多く受給できる)
行政側のチェックする部分を把握した上で申請するので、問題無くスムーズに審査が進む。
貴重な時間を大幅に削減できる。
デメリット
社会保険労務士への報酬(受給額の10%から20%が目安)
結果として受給金額が増え、時間も大幅に削減でき、また成功報酬という報酬の性質も考えればメリットの方が大きいのは明らかです。
まとめ
助成金は「知っている人だけが得をする制度」と言っても過言ではありません。
条件が合うのであれば申請しましょう!
助成金については野崎社労士事務所へ委託しています。
お問い合わせは、社会保険労務士への問い合わせを承諾して頂いた方のみとなりますので、あらかじめご了承ください。