資本金を減らして節税する
資本金を減らす(減資)することで税負担が少なくなる場合があります。
現在の税制では資本金1億円を境に制度が大きく異なります。
資本金が1億円以下の場合は中小法人の扱いとなり、優遇税制が多くあります。
逆に、1億円を超える場合は大法人扱いになり、優遇措置は少なくなります。
したがって、資本金にこだわりがなければ、減資してしまうことをお勧めします。
1億円以下に減資することで、主に下記のメリットが得られます。
特に欠損金の繰越制限については、24年4月1日以降開始事業年度から制限が加えられ、資本金1億円超の会社にはとても不利な改正です。
1.欠損金の繰越控除の制限から外れる。
従来通り、欠損金がある場合は、全額利用可能。しかも繰越期間は10年間に延長される。
資本金1億超の場合は、欠損金があっても全額利用できず、常に税負担が発生する。
2.資本金1億円以下であれば、年800万以下の所得に対する法人税率は15%で済む。
資本金1億超の場合は、年800万円以下の所得でも法人税率が23.2~23.9%
3.資本金1億超の場合は、年800万円以下の所得でも法人税率が23.2~23.9%
交際費は800万まで経費で落とせる。
資本金1億超の場合は、原則、交際費は1円も経費にならない。
ただし、交際費の内、飲食代の50%は経費になる。
4.事業税の外形標準課税の対象から外れる。
資本金1億超の場合は、税負担と申告事務作業が増大する。
5.備品や設備など、1つ30万円未満の物であれば、全額経費になる。
資本金1億超の場合は、少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入特例の適用不可 。
全額経費で落とすまでに数年かかる。
6.法人都民税(法人住民税)の均等割が減る。
1億円超 29万円
1,000万超1億円以下 18万円
1,000万円以下 7万円
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