資本金を減らして節税する

資本金を減らして節税する

資本金を減らす(減資)することで税負担が少なくなる場合があります。

現在の税制では、資本金1億円を境に、制度が大きく異なります。
資本金が1億円以下の場合は、中小法人の扱いとなり、優遇税制が多くあります。
逆に、1億円を超える場合は、大法人扱いになり、優遇措置は少なくなります。

したがって、資本金にこだわりがなければ、減資してしまうことをお勧めします。

1億円以下に減資することで、主に下記のメリットが得られます。
特に欠損金の繰越制限については、24年4月1日以降開始事業年度から制限が加えられ、資本金1億円超の会社にはとても不利な改正です。

1.欠損金の繰越控除の制限から外れる。

従来通り、欠損金がある場合は、全額利用可能。しかも繰越期間は10年間に延長される。
資本金1億超の場合は、欠損金があっても全額利用できず、常に税負担が発生する。

2.資本金1億円以下であれば、年800万以下の所得に対する法人税率は15%で済む。

資本金1億超の場合は、年800万円以下の所得でも法人税率が23.2~23.9%

3.資本金1億超の場合は、年800万円以下の所得でも法人税率が23.2~23.9%

交際費は800万まで経費で落とせる。
資本金1億超の場合は、原則、交際費は1円も経費にならない。
ただし、交際費の内、飲食代の50%は経費になる。

4.事業税の外形標準課税の対象から外れる。

資本金1億超の場合は、税負担と申告事務作業が増大する。

5.備品や設備など、1つ30万円未満の物であれば、全額経費になる。

資本金1億超の場合は、少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入特例の適用不可 。
全額経費で落とすまでに数年かかる。

6.法人都民税(法人住民税)の均等割が減る。

1億円超 29万円
1000万超1億円以下 18万円
1000万円以下 7万円


  平成27年度改正で、欠損填補による減資でも、均等割が減ることになりました。
27年4月以降開始事業年度から適用されます。

注意点として、赤字の穴埋めとして資本金を取り崩したような場合は、登記上の資本金は減りますが、税務上の資本金等は減らないため、均等割は減りません。(欠損填補)

(例)資本金1億5000万の会社が、1億円減資し、赤字の穴埋めに利用した場合。

   登記上の資本金額 1億5000万円 → 減資後 5000万
   税務上の資本金等 1億5000万円 → 減資後 1億5000万円 → 均等割は29万円のまま変わらず。

 

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