概要
2日目も午前10時からです。
初日にお願いされていた資料や質問事項についての回答をします。
準備が間に合わなかった場合は、その旨を伝えます。
2日目は初日と違って、調査官もすぐに資料のチェックなど作業に入ることが多いです。
調査時間が限られていますので、調査官も必死です。
調査の流れは、初日と変わりません。
指摘事項
2日目の16時頃になると、2日間の調査全体について、おおまかな指摘事項など調査官の見解が示されます。
調査官も署に戻って検討する事項もありますので、最終的な指摘事項は現場の調査が終わってから、しばらく経った後です。
2~3週間後に見解が示されれば早い方です。
税理士が代理人であれば、税理士に連絡があります。
指摘事項が示されたら、それについて、税理士とお客様で検討します。
正当な指摘で、修正もやむなしという事であれば受け入れます。
見解に相違があり、指摘は受け入れられないという事であれば、その旨を調査官へ伝えます。
いずれにせよ、現場の調査は終わっても、最終的に調査が終了するまでは2ヶ月くらい掛かります。
納税者と調査官で、話し合いがついたとしても、税務署内の審理を通らないと、修正申告も出来ません。
その審理に時間が掛かることが多く、現場では、修正点を認め、修正申告書を出せる状態になっていても、審理待ちになっている場合も多いです。
落とし処
例えば、調査で5つの指摘を受けたとします。
そのうち、3つは正当な指摘で、修正に応じるとします。
残りの2つは、受け入れがたい場合はどうしたら良いでしょうか?
ここは、税理士や社長の方針に大きく左右されます。
徹底的に突っぱねる
通常の税務調査は、自主的な修正申告を促すものです。
受け入れなければ、修正申告も出さないことになります。
そうすると、税務署は更正という権限で、税額を一方的に決める方法を選択するしかありません。
こうなると、喧嘩と同じで、険悪な雰囲気になりがちです。
指摘事項が、本当に筋違いで納得できないなら、突っぱねても良いかと思います。
逆に、感情的になって、正当な指摘なのに突っぱねるのは得策ではないと思います。
更正を受けても納付しなければ、国税不服審判所に判断を委ねることになります。
恐らく、この段階になると、当初の現場調査から数年は経っていると思われます。
正当な指摘であれば、国税不服審判所も税務署を支持するでしょう。
筋違いの指摘であれば、処分を取り消してもらえるかもしれません。
いずれにせよ、時間的なロスとその間のストレスを考えると、個人的にはお勧めできないと感じています。
税務署と戦うのが好きな社長は、弊社ではなく、国税OBの税理士の方が良いかもしれません。
最近は、税務署と徹底的に戦います!というのを売りにしている税理士も増えている印象です。
税理士もたくさんいますので、社長の方針に合う税理士を探すのも良いかもしれません。
無理な指摘でなければ受け入れ、早く調査を終了させる
弊社のスタンスはこれです。
あまりに理不尽な指摘でない限り、社長と相談の上、納税額、調査終了時期などのバランスを考えます。
税務調査に時間を掛けすぎて、本業が疎かになるのが一番もったいないと思います。
調査はなるべく早く終わらせて、営業活動した方が生産的です。