昨今の流れ
通常、会社設立といえば、ほとんどが、株式会社です。
最近では、設立費用の安い、合同会社も増えています。
どちらも、営利目的、つまり、儲けるための箱です。
最近は、一般社団法人の設立が増えてきています。
まだ、絶対数は少ないですが、使い勝手が非常に良いので、業務内容と一致するなら、選択肢としてお勧めします。
特徴
一般社団法人は、本来、営利事業でなく、非営利の公益色の強い事業を行う器として利用されていました。
平成20年12月に、大きく法改正があり、使い勝手が良くなっています。
一般社団法人は、従来通り、非営利事業を目的としても良いですし、株式会社のように、通常の営利事業をを行うことも可能です。
また、設立自体も簡素化されており、法務局の手続だけで済み、株式会社よりも簡単に、安く、設立できてしまう状況です。
当初から公益目的の非営利事業をせず、株式会社と同様、バリバリの営利事業で利益を出しても問題無いのです。
利益が出た場合の税負担は、通常の会社と変わりません。
なお、株式会社と違い、株主がいないのが社団法人の特徴です。
つまり、株式会社のように、株式上場したいなど、規模を大きくし、一攫千金を目指すような組織としては向かないです。
また、社団名を真面目な公益目的のような名称にして、実際は、詐欺まがいの営利事業を行うような社団法人もあるのも事実です。
つまり、良くも悪くも、何となく、公的で真面目な印象のある一般社団法人を、営利目的で使えるのが、大きな特徴の一つです。
もちろん、本来の目的である、公益、非営利事業での活用でも利用可能です。
その場合は、税金の優遇措置もありますが、社団の機関設計は難しいので、司法書士と税理士でキッチリと詰めて作成しないと、思わぬ課税が発生する可能性があり、注意が必要です。
NPO法人との比較
一般社団法人に似たような存在で、NPO法人があります。
NPO(ノンプロフィット)法人は完全に、非営利を主体としており、例外的に、営利事業(収益事業)を行うのが建前です。
NPOは都道府県管轄なので、設立に都の審査が必要で、設立まで、半年くらいの時間が掛かります。
また、社員を10名集める必要があるなど、かなり面倒です。
その他、毎年、都へ決算報告をしなくてはいけないのも、NPOの面倒な点です。
それに比較して、一般社団法人は、当初2名だけ準備すれば足りますし、都道府県のような管轄もありませんから、法務局に書類を提出すれば、2週間もあれば設立できてしまうと思います。
資本金も必要ありません。
ですので、新規でNPOを設立を考えているお客様の相談を受けた場合、まず、一般社団法人での設立で対応出来ないか、提案するように心掛けています。
★ NPOのメリット
非営利事業だけなら、申請により、毎年課税される、法人住民税の均等割7万円が免除される可能性があります。
一般社団法人は、株式会社などと一緒で、毎年、最低7万円の均等割が課税され、免除規定はありません。
相続対策
相続対策で、社団法人を使う場合が増えています。
社団法人は、株主がいない法人ですから、社団法人がいくら財産を溜め込んで、儲けても、株主がいないため、誰の持ち物でもなく、相続税の対象から外れます。
そのため、相続対策の一環として、社団法人へ財産を移す、社団法人自ら投資事業を始めるなど、相続対策を視野に入れた利用方法が目立ってきているように思われます。
まとめ
会社設立の際、一般社団法人も、ぜひ視野に入れて考えてみて下さい。
弊社で設立から関与している社団法人は、下記のような社団名です。
① 一般社団法人 ●●●●保護協会
② 一般社団法人 ●●●●文化経済振興協会
③ 一般社団法人 ●●●●育成協会
④ 一般社団法人 ●●●●支援協会
一般社団法人は使いようによっては、非常に使い勝手がよいので、検討の余地ありです。