消費税を2年間ゼロにする方法

消費税を2年間ゼロにする方法

※平成25年1月以降、免税制度は縮小されています。

会社を設立して営業を開始した場合、起業前は消費税を払うだけだったのが、今度は消費税を預かる立場に変わります。
しかも消費税は、赤字でもかかる税金です。→詳しくは「赤字でもかかる税金はある!」を参考にしてください。

※消費税は、厳密には預り金的な性格なものであり、本来の預り金とは違いますが、説明上「預り金」として説明しています。



消費税は、お客様からの預かり金ですから、自分の会社のものではありません。
単に一時的に預かっているだけで、申告時期が来れば納付しなくてはいけません。
ただし、消費税を預かっても納付しないでよい場合があります。
これを免税といいますが、免税になる条件は次の場合です。

  1. 資本金1,000万円未満で設立した会社

    かつ、

  2. 前々事業年度の売上が1,000万円以下で、前事業年度の半期の売上又は給与支払額が1,000万以下

一番のポイントは、資本金1,000万未満で設立することです。
これをクリアしないと免税にはなりません。

加えて、消費税が免税になるかどうかは、2期前の売上が1,000万以下の場合です。
設立した1期目は、2期前の売上が存在しませんので、免税となります。

平成24年までは設立後、第1期と2期共に免税になったのですが、平成25年からは免税の判定に新たな基準が加えられ、要件が厳しくなっており、1期目は免税になりますが、条件によって、2期目は免税にならない場合があります。

厳しくなった点は、2期前(前々期)の売上判定に加えて、1期前(前期)の売上も判定基準になったことです。

設立1期目は、2期前も1期前も存在しませんので確実に売上1,000万円以下で免税になります。
設立2期目は2期前は存在しませんが、1期前は存在しますので上記2の要件を満たさなければ免税にはならず2期目から消費税を納めることになります。

1.資本金を1,000万円未満に抑える

会社法の施行で、資本金の少ない会社が増えていますが、中にはまとまった資金で会社設立する方もいると思います。資本金が1,000万円未満なら、消費税が2期分免税になる可能性があるわけですから、これを利用しない手はありません。
たとえ自己資金が1,000万円以上あっても、その全額を資本金にしなくてもよいので、少し工夫しましょう。
自己資金1,000万円のうち、例えば300万円を資本金にして、残りの700万円を社長が会社に貸し付ければいいのです。(会社から見た場合、借入金になる)
そうすれば、あわせて1,000万円の資金で事業をスタートできます。
資本金1,000万円未満で設立することが、消費税の免税を受けるための必須要件です。

2.給与の支給額で要件を満たすことが出来ないか検討する

前期の売上が、半年間で1,000万を超すと2期目の免税がとれなくなると、上記で説明しました。
この規定は、多少緩めの部分があり、前期の半年間の売上に代えて、給与の支給額で判定しても良いことになっています。
(例) 令和5年1月1日に資本金300万で会社設立。

  1. 1期目(令和5年1月1日~12月31日)の売上5,000万円
  2. 上半期(6月30日まで)の売上2,500万円。
  3. 従業員は社長と社員4名。社長の給料は月50万円、社員は月25万円

check 1期目は、前々期も前期もないので消費税は免税。

  1. 2期目(令和6年1月1日~12月31日) 売上7,000万円
  2. 前々期(2期前) は存在しないが、前期(1期前)が存在するので、1期目の売上で判定。
  3. 上半期(6ヶ月間)の売上2,500万円>1,000万、よって納税義務ありとなる。

check ただし、給与の支払額で判定すると1,000万円以下。よって2期目も免税となる。
(社長の給料50万+社員給与25万円×4名 )×6ヶ月=900万<1,000万

3.消費税免税をとるためのポイント

新規に事業を始める場合で売上が見込めない場合や、少人数の会社であれば、上記2の給与基準で免税の要件を満たせる場合が多いと思われますので、それほど気にしなくても免税が取れると思われます。既に個人事業で営業しており、ある程度の売上と従業員がいる場合の法人成りは2期目の免税は難しいように思います。
それでも、確実に1期目は免税になります。

4.少しでも免税期間を多くとるためには?

裏技的ですが設立1期目を7ヶ月以下にすることで、最大1年7ヶ月間の免税を取ることができます。前期の半年間の売上が1,000万超又は給与支給額が1,000万超の場合には納税義務が発生すると説明してきました。ただ、条文上、その判定の基礎となる前期の事業年度が7ヶ月以下の場合は、判定から除くとなっています。
つまり、設立1期目を7ヶ月以下にすれば、 前期の売上や給与の判定をしなくて済むことになります。最初から大きな売上が見込まれる場合や従業員が多い場合、法人成りなどは、設立の際、1期目が7ヶ月以下になるように決算月を決定してもよいかもしれません。



3年目からは消費税の納税義務(前々事業年度=初年度の売上が1,000万円を超える場合)が発生しますが、5,000万円以下なら税金がかなり少なくなる有利な計算方法、「簡易課税制度」が使えます。(使わないほうが得な場合もあるので、必ず税理士にシミュレーションしてもらってください。)

この簡易課税制度は、5,000万円以下なら自動的に使える制度ではなく、あくまでも届出をした場合のみです。

この届出は、適用を受けようとする設立3期目事業年度開始の日の前日、つまりこの場合だと設立2期目の最終日までに提出しないといけません。

この届出は非常に出し忘れが多いので、注意してください。
税理士でも、出し忘れが多く顧問先とトラブルになることが多い事例です。

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