税金が少なくなる届出の出し方

税金が少なくなる届出の出し方

会社設立すると、いろいろな役所に届出をしなくてはなりません。
届出の種類は単純に出せばいい届出と、計算方法などを選択する届出があるので区別して考えないといけません。

税務署に出す届出はその内容によって、税額が変わってきますので注意が必要です。

  1. 減価償却資産の償却方法の届出(定率法or定額法)
  2. 消費税課税事業者選択届出書(あえて免税事業者ではなく、消費税の還付を狙う場合)

特に、上記の1、2については、ある程度の予測が必要です。
よく分からない場合、1は定率法(届出を出さなくても定率法になります。)を選択します。

定率法は、経費になる金額が最初は大きく、年々その額が小さくなります。
定額法は、毎年経費になる金額が変わりません。
そのため、初年度の収支の見込みが黒字である場合には、定率法を選択したほうが税金は安くなります。

2については、設立初年度に多額の設備投資(建物、機械、備品、車両など)がある場合は、必ず税理士に相談の上、判断してください。
消費税の還付を狙わない場合は絶対に出してはいけません。免税ではなくなってしまいます。

その他、会社設立後に出さなくてはいけない主な届出は以下のとおりです。
提出期限は各都道府県・市区町村で違う場合がありますので、必ず会社所在地を管轄する役所に確認をしてください。

提出先別・届出の出し方

税務署

会社設立したら必ず出す

届出書提出期限
内国普通法人等の設立の届出法人設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内
青色申告書の承認の申請設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出開設日から1ヶ月以内

給与の支給人員が常時10人未満で年2回の納付を希望する場合

資金繰りが楽になるので出すことをお勧めします。

申請書提出期限
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請原則として、適用したい支給月の前月末日

評価・償却方法を届け出る場合

届出書提出期限
棚卸資産の評価方法の届出設立第1期の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出設立第1期の確定申告書の提出期限

資本金1,000万円以上の場合

届出書提出期限
消費税の新設法人に該当する旨の届出手続速やかに

消費税の課税事業者を選択した場合

届出書提出期限
消費税課税事業者選択届出手続適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

都道府県税事務所

会社設立したら必ず出す

届出書提出期限
法人設立・事務所等設置報告書(東京・神奈川)設立した日から2月以内(千葉・埼玉)1ヶ月以内
※地域によって違うので注意!

市区町村役所

会社設立したら必ず出す

届出書提出期限
法人等の設立・事務所事業所新設廃止申告書法人設立・事務所等設置報告書設立した日から2月以内

社会保険事務所

会社の場合は、社長1人でも社会保険は強制加入です。

届出書提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届事由発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届事由発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届事由の発生後速やかに

労働基準監督署(公共職業安定所)

常時10人以上の労働者を使用する場合

届出書提出期限
就業規則届遅滞なく

その他

届出書提出期限
保険関係成立届保険関係が成立した日から10日以内
概算・増加概算・確定保険料申告書成立した日から50日以内
適用事業報告労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
雇用保険の事業所設置の届出事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで

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