税金が少なくなる届出の出し方

税金が少なくなる届出の出し方

会社設立すると、いろいろな役所に届出をしなくてはなりません。

届出の種類は単純に出せばいい届出と、計算方法などを選択する届出があるので区別して考えないといけません。

税務署に出す届出はその内容によって、税額が変わってきますので注意が必要です。

  1. 減価償却資産の償却方法の届出(定率法or定額法)
  2. 消費税課税事業者選択届出書(あえて免税事業者ではなく、消費税の還付を狙う場合)

特に、上記の1、2については、ある程度の予測が必要です。よく分からない場合は

1については定率法(届出を出さなくても定率法になります。)を選択します。
定率法は、経費になる金額が最初は大きく、年々その額が小さくなります。 定額法は、毎年経費になる金額が変わりません。

そのため、初年度の収支の見込みが黒字である場合には、定率法を選択したほうが税金は安くなります。

2については、設立初年度に多額の設備投資(建物、機械、備品、車両など)がある場合は、必ず税理士に相談の上、判断してください。
還付を狙わない場合は絶対に出してはいけません。免税ではなくなってしまいます。

会社設立後に出さなくてはいけない主な届出は以下のとおりです。

これだけが全てではありません。必ず、提出書類の確認は事前に関係各所へ行いましょう。
また、提出期限は各都道府県・市区町村で違う場合がありますので、必ず会社所在地を管轄する役所に確認をしてください。

都道府県、市区町村等の届出は、各役所によって形式が違う場合がありますので、管轄の役所にお問い合わせの上、提出ください。

 

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