役員報酬の決め方

役員報酬の決め方

会社設立すると、社長は会社から役員報酬をもらいます。

サラリーマンでいう給与ですが、この額を「いくらにしたら良いですか?」という質問が良くあります。

基本的には、役員報酬は株主総会や取締役会などで定めればいくらでもかまいません。

現在の会社法で会社設立される方は、社長1人の場合がほとんどでしょうから、誰の反対も無く社長が自由にその額を決められます。

しかし、設立当初は収入もままならないでしょうから、払える額には限度があります。

収入の目処が立たない場合は、とりあえず生活費を役員報酬にしてはどうですか?

生活費が20万なら、役員報酬も20万にします。

思ったより収入が上がれば、役員報酬を上げればいいのです。



しかし、ここで注意しなくてはいけない、重要なポイントがあります。

それは、役員報酬は期中に増額すると、法人税法上、経費に認められなくなるということです。

役員報酬を増額したり、減額したりするのは会社の自由です。その意思決定に法人税法の拘束はありません。

しかし、法人税の計算上は増額した役員報酬は経費として認めない扱いになっています。

つまり、会社の決算書上、役員報酬は全額経費になっているのにもかかわらず、法人税の申告書上では経費になりません。

つまり、税金が大幅に増えます。

これは非常に厳しい扱いですね。

なぜ、法人税法は役員報酬の期中増額を認めないのか?

理由は簡単です。

認めてしまうと予定より利益が出そうな会社が、決算直前に役員報酬を増額して、会社の利益を減らせば、法人税が取れなくなるからです。

役員報酬を低いまま変更せずにいれば、会社に利益が多く残り、税金の負担は重くなります。

このジレンマを解消するには、収入の予測を出来るだけ正確に見積もり、それに見合う役員報酬の額を決定することです。

役員報酬を上げれば、社長個人の所得税が増え、会社が払う法人税は減ります。
役員報酬を下げれば、社長個人の所得税は減り、会社が払う法人税は増えます。

つまり、役員報酬にかかる所得税と会社が払う法人税のバランスが重要なのです。

所得税と法人税の税率が同じであれば、悩む必要はありません。
どういうバランスであれ、所得税と法人税の合計は変わらないからです。

しかし、実際は所得税と法人税とでは、計算の仕方から税率までかなり違います。

この差を利用して、社長が払う所得税と会社が払う法人税の合計が一番少なくなるように役員報酬の額を決めます。

一度決めたら1年間は変更しません。

これが、役員報酬の額の決め方で最も節税になる方法です。
何も考えない場合とバランスを考えた場合では、数十万も税金に差が出ることはざらにあります。

法人税と所得税以外にも、法人事業税、法人住民税、個人住民税、個人事業税が絡みますので非常に複雑です。

結論としては、

  1. 会社設立時はとりあえず生活費を役員報酬にする。
  2. 予想外に利益が出た場合若しくは損失が出た場合は、その期は役員報酬を変更せず、来期以降で増減させる。
  3. 増減させる金額は、税理士に最も有利になるようにシミュレーションしてもらう。
  4. 税制改正で法人税率が下がってきています。以前より所得税と法人税の税率差はありません。あえて法人に利益を残し、法人税を払うのも一案です。

上記をお勧めします。



ちなみに、前期に税金を納めている場合で、当期が赤字の場合は前期分の税金が取り戻せる制度があります。(欠損金の繰戻還付)

予想外に税金を払ってしまった場合は、税理士に相談してみましょう!



上記とはまったく違った論点ですが、社会保険に加入している場合、なるべく社会保険料が少なくなるような役員報酬の決め方もあります。

(22年4月以降で、東京の料率で計算しています。毎年改正されますので詳しくはその年の保険料額表で確認してください。)

例えば、役員報酬を月額49万円とした場合、

  1. 健康保険料 46,600円(会社負担+個人負担)
  2. 厚生年金  78,520円(会社負担+個人負担)
  3. 1+2=125,120円

上記の社会保険料の計算は、保険料額表に当てはめて計算します。
月給485,000円~515,000円の間なら同じ保険料になります。

この49万円を484,999円にするとどうなるか?

  1. 健康保険料 43,804円(会社負担+個人負担)
  2. 厚生年金  73,808円(会社負担+個人負担)
  3. 1+2=117,612円

つまり、月額報酬を5,001円下げると、社会保険料が7,508円下がります。
125,120円-117,612円=7,508円

下げた以上に社会保険料の負担が減るのです。

これは、社会保険の保険料額表が支給額の実額ではなく、ある程度の幅を持った平均額で計算されるためです。

役員報酬を仮決定したら、最後に↓保険料額表を見て、なるべく社会保険料が少なくなるように、再修正するのもありですね。

健康保険・厚生年金の保険料額表



平成23年の税制改正では、法人税率の引き下げ、役員給与に対する増税が実施されました。

このような観点からも、役員報酬を引き下げ、社会保険料の負担を軽減し、低い法人税率で法人税を納税し、役員個人の所得税、住民税も減少させる。

このような選択肢も出てくると思われます。

こちらの記事も参考になるかと思います。

会社設立の落とし穴(1) 役員報酬に対する増税
会社設立の落とし穴(2) 社会保険料に気を付けて!

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