領収書って必ず保存しなくては駄目?→書類の保存期間
領収書・請求書などの取引の際の書類は保存しなくてはいけないのでしょうか?
結論は、法人の場合、会社法10年・税法7年の保存義務があります。
個人の場合は
書類 | 具体例 | 青色申告者 | 白色申告者 |
---|---|---|---|
帳簿 | 現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳など | 7年 | 7年 |
決算書類 | 貸借対照表、損益計算書、収支計算書など | 7年 | 7年 |
現金預金取引等 | 領収書、請求書 | 7年 | 5年 |
関係書類 | 預金通帳など | 7年 | 5年 |
その他 | 納品書、請求書控 | 5年 | 5年 |
証ひょう書類 | 契約書など | 5年 | 5年 |
この期間は、税務調査が入った場合に、最長で7年前まで遡ることが出来ることにも関係しています。
決算が終わったからといって、捨ててしまっては駄目ですよ!後から税務調査が入った場合に証明書類がなくては、経費に認められず余計な税金を持っていかれます。
check 細かい領収書などは、時間が経つと何に使ったのか忘れがちですので、領収書にその支出内容をメモする習慣をつけよう!
一度相談してみませんか?
中野区の税理士へのご面談、ご相談、お見積もりはこちらから。お気軽にお問い合わせください。double_arrow