領収書って必ず保存しなくては駄目?→書類の保存期間

領収書って必ず保存しなくては駄目?→書類の保存期間

領収書・請求書などの取引の際の書類は保存しなくてはいけないのでしょうか?

結論は、法人の場合、会社法10年・税法7年の保存義務があります。

個人の場合は

書類具体例青色申告者白色申告者
帳簿現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳など7年7年
決算書類貸借対照表、損益計算書、収支計算書など7年7年
現金預金取引等領収書、請求書7年5年
関係書類預金通帳など7年5年
その他納品書、請求書控5年5年
証ひょう書類契約書など5年5年

この期間は、税務調査が入った場合に、最長で7年前まで遡ることが出来ることにも関係しています。

決算が終わったからといって、捨ててしまっては駄目ですよ!後から税務調査が入った場合に証明書類がなくては、経費に認められず余計な税金を持っていかれます。

check 細かい領収書などは、時間が経つと何に使ったのか忘れがちですので、領収書にその支出内容をメモする習慣をつけよう!

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