本店の登記の住所地が実態と異なる場合は、書類の郵送先変更で対応する

本店の登記の住所地が実態と異なる場合は、書類の郵送先変更で対応する

会社を設立した後、事務所の移転等、様々な理由で、登記上の住所地と、実際の事務所が異なっている場合を多く見受けます。
移転するには登記が必要で、3万から6万の登録免許税も掛かるため、移転手続しない場合が多いと思われます。

このような場合、税務署や都税事務所からの書類等はどのように対応すれば良いでしょうか?
税務署や都税事務所は、本店所在地で管轄が決まっており、原則、登記上の住所先に郵送してきます。

  • 申告書が届かなかったから無申告になってしまった。
  • 納付書が届かなかったから、納付が出来なかった。

どれも、言い訳にはなりませんが、税務関係の書類は重要なものも多いので、書類だけは届くように手配しておきましょう。

税務署と都税事務所に異動届を提出し、書類の郵送先として、実際に営業活動している住所を指定しましょう。
そうすれば、今後はそちらに郵送してくれるはずです。

電話番号も同様に、実際に連絡の取れる番号を指定しておけばトラブルは減るかと思います。
ちなみに、管理が面倒で会計事務所に丸投げのお客様は、書類の郵送先を会計事務所にしておくのも一つの方法かもしれません。

一度相談してみませんか?
中野区の税理士へのご面談、ご相談はこちらから。お気軽にお問い合わせください。double_arrow

お気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ

電話受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00

FAXでのお問い合わせ

050-3730-8834

※当サイトの料金は税抜表示です。別途消費税が掛かりますのであらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

    CONTACTお問い合わせ

    ※ 大変申し訳ありませんが、情報だけ得るためのご質問と判断した場合は回答いたしませんのであらかじめご了承ください。

    プライバシーポリシーをご確認・同意の上、
    送信してください。

    メニュー ホーム お問い合わせ お電話