会社設立の落とし穴(2) 社会保険料に気を付けて!
節税のために会社設立する場合は、社会保険料の負担に気をつけましょう。
社会保険料とは、主に健康保険料と厚生年金保険料です。
1.会社の場合、社長1名のみの場合でも社会保険に加入する義務があります。
2.会社を設立すると社長は会社から給料をもらう形になります。
社長の給料を役員報酬と呼びます。
例えば、役員報酬を月額30万円と設定した場合、令和5年3月時点の料率ですと、月額の社会保険料は下記になります。
(東京都、40歳以上の場合)
健康保険料 35,460円
厚生年金保険料 54,900円
合計 90,360円
上記金額を毎月、年金事務所に支払わなければなりません。
概ね役員報酬の30%の社会保険料が掛かると考えてください。
上記の金額は半分を会社が、残り半分を役員報酬から天引しますが、会社は社長と一心同体ですから、全額を社長負担と考えれば分かりやすいと思います。
おそらく、想像よりはるかに高い金額ではないでしょうか?
30万円で上記の金額ですから、それ以上であれば相当の負担になります。
3.昨今の税制では、所得税や住民税などの税そのものより、健康保険や厚生年金などの社会保険料の方が中小企業の資金繰りに与える影響が大きくなっています。
つまり、節税のために会社を設立し、会社の利益ギリギリまで役員報酬を設定している場合がありますが、場合によっては節税できている金額より、その役員報酬に掛かる社会保険料の増加額の方が多いということは十分あり得ます。
これは、個人事業主が法人成りをする場合にも当てはまります。
つまり、法人成りして節税できる税額より、会社で社会保険に加入した場合の社会保険料の方が大きく、結果、法人成りしても資金繰りは良くならない場合が多いと思います。
実務的には、会社設立しても社会保険に加入せず、社長個人で国民健康保険と国民年金に加入している場合も見受けられます。
本来は脱法行為ですが、この方法であれば、法人成りによる節税メリットを享受できます。
ただ、最近の年金事務所は社会保険未加入の会社に厳しいですので、この手法は難しくなりました。
法人成りによる節税は、オーソドックスな方法ですが、税制改正で平成25年以降は給与所得控除の制限が入りましたので、以前より節税できる金額は少なくなります。
いずれにしても、会社設立の際は社会保険料の負担が無視出来ないほど大きいことを知っておく必要があります。
ちなみに、大きな流れは法人税率が引き下げられ、個人側の所得税、住民税は増税方向に税制は動いています。
これは、税制の大きな流れですので今後も続くでしょう。
会社の利益をギリギリまで役員報酬として設定するのではなく、役員報酬額を下げて、あえて会社に利益を残して低い法人税率で法人税を払った方が、社長個人の所得税、住民税や社会保険料の負担額を抑えることが出来るかもしれません。
この辺りは、税理士にシミュレーションしてもらい、最適額を算出してもらうのが良いと思います。