顧問料は年額で検討する!
税理士の顧問料は分かりにくいです。
月額の報酬が極端に安い税理士も増えていますが、そういう時は年額で考えて見ましょう!
例えば、記帳代行ありのパターンです。
- 月額1.5万×12ヶ月=18万円
- 決算料 10万円
経営者から見てこの金額ならあまり高いとは思わない思います。
ただし、ここで注意しなくてはいけないポイントがあります。
それは、別途料金の存在です。
特に、初めて個人事業や会社経営する方は、年間のスケジュールで税理士が絡む業務を理解していない場合が多いように思います。
特に以下のものは別途料金が請求される事が多いですので、必ず月額顧問料に含まれているか、別料金なのかを確認してください。
- 年末調整(12月)
- 源泉徴収票作成(12月)
- 給与支払報告書作成、提出(1月)
- 法定調書合計表作成、提出(1月)
- 償却資産税申告書作成、提出(1月)
- 経営者や経営者の家族の確定申告(3月)
- 社会保険の算定基礎届(7月)
- 社会保険の加入・喪失の手続き(随時)
- 雇用保険、労働保険の申告(5月)
- 法人税、消費税、都道府県税、市民税の中間申告
上記のうち、社会保険、雇用保険、労働保険などの業務は社会保険労務士の独占業務ですが、会計事務所(税理士事務所)が請け負っている事も多いのであえて列挙しました。
上記の1.~10.までを全て別料金とした場合の見積もりをしてみます。
- 年末調整(12月)
・・・1万円 - 源泉徴収票作成(12月)
・・・1万円 - 給与支払報告書作成、提出(1月)
・・・2万円 - 法定調書合計表作成、提出(1月)
・・・2万円 - 償却資産税申告書作成、提出(1月)
・・・3万円 - 経営者や経営者の家族の確定申告(3月)
・・・3万円 - 社会保険の算定基礎届(7月)
・・・5万円 - 社会保険の加入・喪失の手続き(随時)
・・・1万円×人数 - 雇用保険、労働保険の申告(5月)
・・・3万円 - 法人税、消費税、都道府県税、市民税の中間申告
・・・7万円
上記の金額の場合、別途料金は28万円になります。
- (1)月額1.5万×12ヶ月=18万円
- (2)決算料 10万円
- (3)別途料金 28万円
- (4) (1)+(2)+(3)+(4)=56万円
別途料金がなければ、(1)+(2)=28万円ですから倍になっています。
やはり別途料金の存在は大きいです。
別途料金は、税理士によって上記の金額より安い場合もありますし高い場合もあります。
つまり、重要な事は顧問料は年額で判断すべきということです。
月額の顧問料や決算料の金額だけで決めてはだめですよ!
他にも別途料金になるものは沢山あります。
難しい財産評価やシミュレーションは別途料金になるのは仕方ないと思いますが、
「えっ、これも有料なの?」
という場合も良くあります。
中には、毎月の記帳代行をしているのに、銀行提出用の試算表は別料金というところもあります。
記帳は会計ソフトで入力しているはずですから、試算表は印刷するだけですが料金が掛かってしまう。
ちなみに弊社では、契約にもよりますが、基本は全て込みです。
毎年訪れる事務処理で、特に難易度が高くない作業は、月額料金に含んでいます。
また、税理士選びで一番大事なことは、税理士との相性です。
法外な報酬を払う必要はありませんが、気軽に相談できる、頼りになる税理士であれば多少高くても払う価値はあると思います。
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